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離婚には3つの方法があります。離婚後の生活や環境をよくイメージし、自分にとって最適な手段を選ぶようにしましょう。
協議離婚は、日本で離婚する夫婦の90%以上がとる離婚方法です。他の方法とは違い、家庭裁判所の関与がないので比較的簡単に離婚ができます。
夫婦間で話し合いが行われ、お互いが別れる理由について納得・合意できれば離婚届を提出。受理されたら離婚成立となります。
協議離婚の場合は、離婚届に双方が署名・押印をし、証人となる成人2名の署名・押印を行います。
また、離婚届には親権者を記載する欄があります。未成年の子供がいる場合は、父母のうち、どちらが親権者になるのか決めておくようにしましょう。
離婚届を、所轄の市町村役場に提出すれば離婚が成立します。記入項目に不備があると離婚届が受理されない恐れがあるため、提出前のチェックは忘れずに行うようにしてください。
【親権者の指定】
夫婦の間に子供がいる場合は、離婚届に親権者名の記載がないと離婚届が受理されません。
もし、夫婦が離婚に合意していても、親権者の指定がなければ、協議離婚は成立せずに調停・審判の申し立てが必要になります。
【養育費を決める】
養育費は、子供を育てる親権者にとって重要なものとなります。養育費の額は夫婦の話し合いによって決めることができますが、金額が少なすぎる・大きすぎるといった問題が出てくると、後々トラブルになりやすいので注意しましょう。
【財産分与を決める】
婚姻していた期間に夫婦で一緒に作った財産を、離婚時に分け合うことです。
家具や預貯金だけではなく、配偶者からのプレゼントなども財産分与の対象とされるので、しっかりと話し合いをしましょう。
【慰謝料の請求】
慰謝料が生じる離婚の原因は、不貞行為やDVなどが多いです。
この慰謝料の請求は、離婚の成立から3年以内にしなければ、時効によって請求権が消滅することがあります。そのため、手続きは早めに取り掛かるようにしましょう。
調停離婚は、夫婦間での話し合いが冷静にできないときや両者の意見が分かれ思ったように話し合いがすすまないときに、間に家庭裁判所に入ってもらいます。
家庭裁判所に入ってもらうことにより、調停離婚を申し立てることができるため解決できるのです。
調停というのは、調停委員が双方の言い分を聞き取り、話の方向性が決まるように、冷静にサポートします。
そして、双方が納得できた時点で調停成立となります。
協議離婚ができない場合、家庭裁判所に調停の申し立てをし、第三者である調停委員を間に挟みながら離婚の話し合いをすすめていきます。
調停離婚では、第三者である調停委員が夫婦の間に入り、双方の意見を調停調書にまとめます。そのときには、以下のような点に気をつけるようにしましょう。
調停は非公開であり、調停委員は守秘義務を負っています。
そのため、どんな事実でも他人に知られることはありません。安心して全てをさらけ出すようにしましょう。
審判離婚とは、家庭裁判所での調停離婚が不成立になった場合に、裁判官の判断で強制的に離婚させることができる方法です。
本来ならば、離婚というのは双方が合意した上で成立するものです。ただ、調停を行っても条件や財産分与などで折り合いがつかず、調停が長引く場合に審判にもっていくと、問題が早々と解決する場合があります。
調停離婚でも離婚が成立せず、双方が審判離婚を求めたときなどに審判離婚が行われます。
審判の内容に納得がいかなかった場合、2週間以内に異議申し立てを行わないと審判が確定されてしまいます。
法的に強力な効力を持って確定されるので、期限を越えて、不服を申し立てるのは不可能です。異議がある場合は期限に注意してください。